飼わないことも動物愛護!?飼い主に必要な10の条件
飼わないことも動物愛護!?
動物愛護の最前線の立場から見るとそう言わざるを得ないのが現状です。
今回は、日本動物愛護協会に寄せられる飼えなくなってしまったという
動物電話相談の事例から、飼い主に必要な条件を考えていきます。
動物電話相談の3割が「飼い主さがし」
協会に寄せられる電話の約3割が何らかの事情で、動物の譲渡先を求める相談です。
最近の世相を反映したかのような事情による相談が多く、その典型的な事例が以下です。

- ・「引っ越しで飼えなくなる」
- ・「世話したり散歩に行く時間がない。体力がない」
- ・「ペット禁止の住宅で見つかってしまった」
- ・「アレルギー症状がでた」
- ・「近隣から苦情があった」
- ・「高齢となったペットの介護がつらい」
- ・「飼い主が亡くなってしまった」
飼い主に必要な10の条件
- ①家族全員が動物が好きであること
- ②世話をする時間と体力があること
- ③ペットを飼える住宅に住んでること
- ④動物アレルギーがないこと
- ⑤毎日の世話を10年以上継続できること
- ⑥引っ越しや転勤の予定がないこと
- ⑦しつけと周囲への配慮ができること
- ⑧経済的な負担も考えること
- ⑨高齢になった動物の介護をする心構えがあること
- ⑩飼えなくなった場合の受け皿を考えておくこと
意外と知られていない?犬猫の殺処分数
この10数年、ペットに関わる良い話題、悪い話題、テレビや新聞等を通じて
よく耳にするようになりました。
犬猫の飼育数についても全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)の推計値が
しばしば取り上げられ、犬猫いずれも1,000万頭前後が飼育されていると紹介されています。
しかし、一方では、保健所等に持ち込まれ、年間犬8万頭、猫19万頭(平成20年度)が
殺処分されていますが、ネガティブな話題でもあり、日常そんなに目に触れる機械はないと思います。
また、残念なのが、「犬猫を保健所に連れて行くと処分されちゃう」と思っている人の多いことです。
保健所等は、「動物愛護管理法」の第35条に基づいて、所有者の求めに応じて、犬猫を引き取り、
新しい飼い主の見つからなかった犬猫を結果として殺処分している訳であり、
殺処分する決定は所有者である飼い主ということになります。
こういったことへの理解がまだまだ薄い状態と言えます。










